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労働者が新型インフルエンザ(A/H1N1)に感染した場合の同じ職場の労働者(濃厚接触者)や、同居する家族が感染した労働者(濃厚接触者)は、仕事を休ませる必要がありますか?
労働安全衛生法(安衛法);
新型インフルエンザ(A/H1N1);
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:03:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
労働者が新型インフルエンザ(A/H1N1)に感染した場合の同じ職場の労働者(濃厚接触者)や、同居する家族が感染した労働者(濃厚接触者)は、仕事を休ませる必要がありますか?
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回答
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発症者と同じ職場の労働者などの濃厚接触者でも、インフルエンザ様症状がない場合は、一般的には仕事を休ませずに職務を継続することが可能となると考えられますが、職務の必要性や内容に応じてその継続の可否を判断して下さい。
その際、勤務を継続する場合は、朝夕の検温や手洗いなどの健康管理を行い、体調が悪化した場合は直ちに上司に報告するよう、徹底することが必要です。特にKB100004で示した基礎疾患を有する方や妊婦等については、日々の健康管理を徹底するよう、留意して下さい。
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100003~100015
情報提供
厚生労働省(厚労省)