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労働者が新型インフルエンザ(A/H1N1)に感染していることが確認された場合に、どのような対応をしたらよいのでしょうか?
労働安全衛生法(安衛法);
新型インフルエンザ(A/H1N1);
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:03:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
労働者が新型インフルエンザ(A/H1N1)に感染していることが確認された場合に、どのような対応をしたらよいのでしょうか?
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回答
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労働者の感染が確認された場合、事業者は、労働者全員を自宅待機させる必要はないまでも、感染拡大防止の工夫をしていただきたいと考えます。
職場で大規模な集団感染が疑われるケースについては、事業者は、保健所と相談の上、必要に応じ、感染拡大防止のため、事業運営において感染機会を減らすための防止策等の協力をしていただく必要があります。
なお、労働安全衛生法第68条に基づく就業禁止の措置については、平成21年10月30日現在流行している新型インフルエンザ(A/H1N1)について、多くの感染者は軽症のまま回復し、季節性インフルエンザと類似する点が多いことが明らかになったこと等から、現時点においては、労働安全衛生規則第61条第1項第1号の「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病」には該当せず、労働者が新型インフルエンザ(A/H1N1)に感染したことのみをもって、就業禁止の措置を講ずることは要しません。
しかしながら、労働者が新型インフルエンザに感染し、医師から、本人の病勢や他の労働者への影響を考慮して、自宅療養等をする必要があるとの指導がなされている場合には、それに反して出勤させることは適当ではありません。
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情報提供
厚生労働省(厚労省)