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新型インフルエンザ(A/H1N1)に罹患した労働者が復職する際、留意することはありますか。治癒証明書や陰性証明書が必要ですか?
労働安全衛生法(安衛法);
新型インフルエンザ(A/H1N1);
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:03:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
新型インフルエンザ(A/H1N1)に罹患した労働者が復職する際、留意することはありますか。治癒証明書や陰性証明書が必要ですか?
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回答
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新型インフルエンザ(A/H1N1)でも、通常のインフルエンザと同様、発熱等の症状がなくなってからも感染力が続くと考えられています。
基本的に、熱などの症状がなくなってから2日目までが外出自粛の目安です。しかし、完全に感染力がなくなる時期は明確でないことから、業務上可能であれば発症した日の翌日から7日を経過するまで、外出を自粛することが望ましいと考えます。
なお、労働者に対し治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることについては、インフルエンザの陰性を証明することは一般に困難であることや、患者の治療にあたる医療機関に過剰な負担をかける結果になることから、望ましくありません。
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情報提供
厚生労働省(厚労省)