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任意適用事業所の新規適用届の添付書類(公租公課の領収書)について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 新規適用届; 昭和38年7月25日保発第23号;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
任意適用事業所の保険料の滞納が生じるおそれがないかを確認するため公租公課の納入状況の確認が必要であり、公租公課とは所得税(国税)、事業税及び町村民税(地方税)、国民年金保険料、国民健康保険料の 5 種類となりますが、申請直前まで事業主が厚生年金被保険者であった場合や、起業間もない場合は、公租公課の領収書が存在しない場合があります。
確認できる添付書類が皆無の場合は、適用年月日は後日とし、事業実績及び公租公課の納入状況を確認した上で適用すべきでしょうか。
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回答
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任意適用事業所の認可については、「事業所と被保険者となるべき者との使用関係が明確であり、かつ安定しているものについて認可することとし、偽装雇用等、実態的要件を欠くものについて認可することのないよう注意」(「従業員五人未満の事業所等に使用される者に係る健康保険の適用について」(昭和 38 年 7 月 25 日保発第 23 号))しなければならないため、原則 3 ヵ月以上の事業実績を確認することとしています。
そして、上記通知によれば、「過去における公租公課の納入状況等からみて、保険料の滞納が生じるおそれが大であると認められる事業所については認可しない」ことになっています。したがって、任意適用事業所については、事業実態及び明確かつ安定した使用関係を確認できる時点において適用することになるため、その時点においては、通常添付書類の確認をすることが可能と考えられます。
事業実態が確認できる時点において公租公課の納入を証明するものの一部提出が可能であり、それを基に「保険料の滞納が生じるおそれ」について確認できるならば、それにより認可の判断をすることになります。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)