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任意適用事業所の新規適用時の添付書類(公租公課)について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 新規適用届; 昭和38年7月25日保発第23号;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
公的機関等の一部ではありませんが、県や市の補助を受けて商工会議所が複数の法人を構成員としてひとつの協議会を設立したため、社会保険加入の相談がありました。被保険者となるべき人数は 3 名で、代表者となる会長は、理事等の互選により選出されています。
この協議会は法人ではなく、5 名未満のため任意適用事業所となるため、公租公課の納入を証明するものを提出してもらうこととなりますが、代表者は、従来から法人事業所の事業主であり、今後もその状況は変わらず、所得税と市町村民税は勤務している法人事業所から天引きされ、国民年金保険料と国民健康保険料は厚生年金保険と全国健康保険協会管掌健康保険加入のため、存在しません。
また、この場合の代表者は、実態としては、純粋な個人事業所の事業主とは意味合いが違うと思われます。仮に代表者が経営する事業所が各種税や社会保険料を滞納していたとしても、協議会を適用した後、協議会そのものが社会保険料を滞納する可能性は低いと思われます。 そのため、規約等で協議会の設立状況や運営方法等が確認できれば、 名目上の代表者の公租公課の確認は省略する取扱いとして差し支えないでしょうか。
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回答
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任意適用事業所の新規適用においては、事業実態及び安定した使用関係を確認した上で認可することになりますが、これを確認するための資料(例えば、事業所の運営資金の財源などが確認できる資料など) により保険料を滞納するおそれがないと確認することができるならば、マニュアルに規定する公租公課の納入を証明する書類を添付できない、又は、事業主の公租公課の納入状況では事業所の保険料を滞納するおそれがないと確認できない場合においても、この確認により認可の要否の判断を行うことになります。
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100016~100021
情報提供
日本年金機構(年金事務所)