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100018
新規適用届における適用年月日の遡及について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 新規適用届; 昭和38年7月25日保発第23号;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
新規適用年月日については、原則として受付日あるいは提出月の 1日となっています。平成 20 年 11 月に法人登記がされ、平成 21 年 1 月より事業を開始した被保険者が代表者のみの事業所が、2 年遡及しての適用を強く希望し、保険料も一括して納付することを確認しています。また、傷病手当金等の請求もないということですが、事業実態、報酬の確認ができれば、事業開始時からの適用として差し支えないでしょうか。
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回答
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適用年月日を原則として受付日あるいは提出月の 1 日とするのは標準的な取扱いを示したものです。したがって、諸帳簿等で確認し、事業実態を備えた日を特定できるならば、その日から適用事業所としての要件を満たすことになるため、確認請求がなされた場合に限らず、その日(2 年以上遡及する場合は 2 年遡及する日)を適用年月日とする新規適用を認めることになります。
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100016~100021
情報提供
日本年金機構(年金事務所)