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労働保険事務組合の新規適用時の取扱いについて
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 新規適用届; 疑義照会回答; 適用; 新規適用届;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
法人格を持たない労働保険事務組合のような事業所の新規適用時の取扱いはどの様に行えば良いでしょうか。
通常、法人格を持たないが、実質的には法人と変わらない団体を「権利能力なき社団」と呼ぶようですが、関連性を含めて、以下の観点から回答をお願いします。
(1)「権利能力なき社団」は、強制適用事業所になるのか?
(2)労働保険事務組合は、「権利能力なき社団」に該当するのか?
(3)具体的にどのような確認により、「権利能力なき社団」と判断するのか?
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回答
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「権利能力なき社団」は、法人格を有していないため、常時 5 人以上の従業員を使用している場合を除き、強制適用事業所には該当しません。
次に、労働保険事務組合が「権利能力なき社団」に該当するか否かになりますが、こちらは、組織の外形や名称のみによって判断することはできませんので、注意が必要となります。(法人格を有している労働保険事務組合もあります)。
具体的な要件としては、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、その構成員の変更にかかわらず、団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理団体としての主要な点が確定していることが過去の最高裁判例で示されています。
また、「権利能力なき社団」を判断するに当たり、最もわかりやすい一例として、税法上の「人格のない社団等」というものがあります。納税証明書等により確認してください。
なお、「権利能力なき社団」に勤務する従業員の扱いについては、昭和 24 年 7 月 28 日保発第 74 号通知「法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について」に基づき、通常の任意適用事業所とは異なり、代表者を含む従業員すべてを被保険者として適用することとなります。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)