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ホールディングス設立に伴う適用関係について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 適用事業所全喪届;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
既適用事業所が会社分割しホールディングスとする(ホールディングスの被保険者は0人)とともに、既適用事業所と全く同じ商号及び所在地で新会社を設立し、新会社に事業(従業員・権利・義務。ただし、一部の資産・負債除く)を継承して従来どおりの事業を行う。 今回の案件では、従業員全員(約1,500人)が新会社(商号、 所在地変更なし)に移行することになるが、事業内容や人事・労務・給与管理等に全く変更がないため、事業所の同一性が実態的に存続すると認められるときは、得喪処理を行わない対応でよろしいかご教示いただきたい。また、その場合、上記内容を確認するために必要な書類等も併せてご教示いただきたい。
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回答
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1:適用に関する取扱い 確認書類は一例ですので、各要件が判断できる書類により確認して下さい
ホールディングス設立前後における分割前の既適用事業所(以下「旧A社」という。)と新設会社(以下「新A社」という。)について、以下の要件等により実態として事業所の同一性、継続性が確認できる場合に限り、既適用事業所が存続しているものとして取扱います。(旧A 社から新A社への得喪処理は発生しません。)
①ホールディングスは新設分割(※1)以降、適用事業所としての要件を備えていないこと。(被保険者となるべき者が存在しない。)
②新A社に対して旧A社より債権債務の引継が行われていること。(一部引き継がれる場合は、保険料の支払い等、社会保険関係の権利義務が引き継がれること。)
③新A社が旧A社より同一の所在地において従業員を引き継ぎ、事業を行うこと等により同一事業所としての外観を備えていること。
2:具体的事務
適用事業所から事前に具体的な相談があった際には、下表の確認書類によって、事業所の同一性、継続性を判断して下さい。なお、事前確認において疑義等が生じた場合は、必要に応じて事後確認を行って下さい。
要件
確認書類
必要に応じて事後確認
①分割法人が適用事業所としての要件を備えないこと
左記要件を確認できる計画( 予定 )書類 等
組織図、出向辞令、人件費計上の有無 等
②債権債務の引継が行われること
新設分割計画(※2)、取締役会資料 等
債権債務引継書 等
③同一事業所としての外観を備えること
新設分割計画、取締役会資料、社員向け説明資料等
(所在地) 新設の登記簿
(従業員) 出勤簿、賃金台帳
(事 業) 承認が確認できる資料 等
事後に相談があった場合には、事後確認の書類によって判断して下さい
3:備考
当該取扱いは、今回のホールディングス設立に限定したものではなく、その他の事案においても、上記により実態として事業所の同一性、継続性が確認できる場合は同様の取扱いとなります。
※1 一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。
※2 会社法により新設分割の際に作成を義務付けられており、承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務等に関する事項を定めなければならない。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)