KB
100027
一時帰休中に嘱託として再雇用された者の取得時報酬月額について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者資格取得届; 厚生年金保険法第22条第1項; 健康保険法第42条第1項; 平成8年4月8日保文発第269号・庁文発第1431号; 平成22年6月10日保保発・年年発・年管発0610第1号; 昭和50年3月29日保険発第25号・庁保険発第8号;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
平成21年3月から予定では平成24年2月まで、一時帰休として被保険者に対して休業手当が支給されます。この状況で特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、嘱託として平成23年5月に再雇用されたことにより資格取得届を提出する際、雇用契約上の報酬月額を記載するか、実際の報酬に対して8割休業手当を支給した場合の報酬月額を記載するべきかご教示願います。
スポンサーリンク
回答
スポンサーリンク
厚生年金保険法第22条、健康保険法第42条により「被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額」を基に資格取得時の標準報酬月額を決定するとされているため、実際に支給される休業手当により決定することになります。
スポンサーリンク
関連記事
100024~100051
情報提供
日本年金機構(年金事務所)