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短時間就労者の適用について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者資格取得届; 昭和55年6月6日内かん;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
今後正社員と同じ仕事内容のパートタイマーを雇う予定です。正社員の就業は年間271日出勤、(1ヵ月平均22.5日)1日7.5時間勤務で隔週土曜日出勤のため、1週間の勤務時間は平均39時間になります。パートタイマーの1日の勤務時間は正社員と同じ7.5時間ですが、出勤日数は月により変動し4分の3を前後する日数になる見込みです。年間での月平均出勤日数で正社員と比べることは可能でしょうか。また、4分の3を超える月が年間何月以上で適用になり、出勤日数のおおむね4分の3に該当する日数の幅の目安がありましたらご教示願います。
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回答
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1日の就業時間が正社員と同じこと、また4分の3を前後する日数になると見込まれていることから、おおむね4分の3に該当し、被保険者として適用と判断します。
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100024~100051
情報提供
日本年金機構(年金事務所)