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カフェテリアプランの取扱いについて
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者資格取得届; 健康保険法第3条5項; 厚生年金保険法第3条;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
従業員が、住宅補助・医療費補助などの福利厚生的な手当てを一定のポイントの範囲で、設定されたメニューから自由に選べる制度(カフェテリアプラン)を事業所が採用している場合の報酬の取扱いについて、ご教示願います。
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回答
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カフェテリアプランのメニューは、多種多様でありますが、給与規定等に基づいて使用者が経常的(定期的)に被用者に支払うもの、また恩恵的に支給するものであっても、労働協約等に基づいて支給されるもので、経常的(定期的)に支払われる場合は報酬等に該当することから、当該カフェテリアプランが労働者に対して、就業規則や労働協約等によりあらかじめ定められたプラン及びポイントに基づき給付が行われたものであれば、その給付は報酬に含まれるものとなります。
なお、サービスを受けた場合における報酬への算入は、一般的にポイントを金額に換算して費用を算出することとなりますが、ポイントを金額に換算できなければ、具体的な事例により、その時々において一般に取引されている実際の価格(市場価格等)を用いることとなります。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)