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労働基準法第41条第3号の労働時間等に関する規定の適用除外の許可を受けている者の健康保険・厚生年金保険の適用について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者資格取得届; 健康保険法第3条第1項、第35条、第48条; 厚生年金保険法第9条、第13条、第27条; 健康保険法施行規則第24条; 厚生年金保険法施行規則第15条;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
労働基準法第41条第3号の労働時間等に関する規定の適用除外の許可を受けている者の健康保険及び厚生年金保険の適用について、ご教示願います。
<事例>
・職務内容葬儀会社の電話番(顧客からの葬儀等の申込対応)
以下の時間帯は拘束されるが、電話を取ることのみが業務で、それ以外は何をしてもよい自由時間である。仮に1本も電話が無い場合であっても、日給は保証される。
・月間勤務日数15日~18日(一般社員のおおむね4分の3を上回る)
・勤務時間 18:00~翌朝8:00
・休憩時間等労働基準法第41条第3号の労働時間等に関する規定の適用除外により、断続的労働従事者として、管轄労働基準監督署の許可を得ている。よって、休憩時間の定めなし。
・給与日額 7,000円
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回答
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都道府県労働基準局長あて労働次官通達昭和22年9月13日発基第17号によると、断続的労働に従事する者とは「休憩時間は少ないが手持時間が多い者の意」であり、また、同通達において「休憩時間とは単に作業に従事しない手持時間を含まず労働者及び権利として労働から離れることを保障されて居る時間の意であつて、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと。」とされています。
したがって、当該者の労働時間は手持時間を含めて捉えることになり、その結果、通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者であるならば、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱います。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)