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常用的使用関係にあるかの判断基準について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者資格取得届; 昭和55年6月6日内かん;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
短時間就労者に係る被保険者資格の取扱いについては、「短時間就労者(いわゆるパートタイマー)にかかる健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格の取扱いについて」(昭和55年6月6日内かん)において、1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであることとされています。
事業所において正社員の雇用がなく、就業規則が作成されていない場合において、上記「4分の3以上」についてどのように判断するのかご教示願います。
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回答
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本件では具体的な勤務形態の詳細が不明ですが、昭和55年6月6日内かんにおいて、「1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者に該当する者以外の者であっても被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定に当たっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきである」とされていることから、その事業所の営業時間や稼働時間に対する勤務時間など、その方の具体的な勤務状況をよく把握した上で総合的に判断してください。
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100024~100051
情報提供
日本年金機構(年金事務所)