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国民健康保険組合に係る適用除外の取扱いについて
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者資格取得届; 健康保険法第3条第1項第8号平成17年12月15日保国発第1215001号・庁保険発第1215003号;
有効期間:
更新日:
Sun Sep 09 2018 16:19:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
平成23年12月1日付で法人設立により新規適用となる事業所において、平成22年6月1日より国民健康保険組合の被保険者である事業主Aと従業員B、以前より国民健康保険組合の被保険者ではない従業員Cの3名がいる場合には、前日以前から国民健康保険組合の被保険者であるA及びBは「国民健康保険組合の行う国民健康保険の被保険者に係る全国健康保険協会管掌健康保険の適用除外について」(平成17年12月15日保国発第1215001号・庁保険発第1215003号、以下「平成17年通知」という。)の2の(2)に該当することにより、適用除外承認が可能となりますが、新規適用と同日で新たに使用されることになった従業員Cについて適用除外承認は可能でしょうか。

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回答

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1.本件については、以下のような考え方から平成17年通知の2の(3)「(1)又は(2)に該当することにより適用除外の承認を受けたものを使用する事業所に新たに使用されることとなった者」に該当するものとし、法人設立前に国民健康保険組合の被保険者ではない者(従業員C)についても国民健康保険組合の被保険者となることができると解釈することが妥当と考えます。
①国民健康保険組合被保険者である事業主Aが法人化して健康保険の適用事業所となったこと。
②A、Bは、法人設立前は国民健康保険組合の被保険者であり、①の後、同日に適用除外承認を受けているものであること。
③健康保険の適用除外承認の申請は、当然のことながら健康保険の加入資格が生じた時点で、適用除外承認の申請の可否を判断することになる。
④今回の場合のCは、勤務している事業所が法人化することにより、①の時点以降に健康保険の加入資格を満たすことになるが、その時点においてCは、「適用除外の承認を受けたものを使用する事業所に新たに使用されることとなった者」に該当すると考えられる。
2.したがって、仮にCが新規適用と同時に当該事業所に入社したような場合についても、上記と同様に解釈して差し支えないものと考えます。
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100024~100051
情報提供
日本年金機構(年金事務所)