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雇入れ日が公休日である場合の被保険者資格取得日の取扱いについて
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者資格取得届; 厚生年金保険法第13条第1項; 健康保険法第35条昭和3年11月17日付保発第751号社会局保険部長通知「製糸工場等ニ使用セラルル者ノ被保険者ノ資格ニ関スル件」;
有効期間:
更新日:
Thu Apr 19 2018 12:56:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
適用マニュアルⅡ-1-5において、「事実上使用関係が発生した日が資格取得の日となる」とされているが、以下の事例について資格取得日をA・B案のいずれにすべきか、ご教示願います。
【事例】
給与支払体系:日給
雇用契約開始日:平成24年4月1日(日曜日)
勤務開始日:平成24年4月2日(月曜日)
当該事業所の公休日:土曜日・日曜日
※当該事業所においては、本来、雇用契約開始日と勤務開始日が同日となるが、この事例では、雇用契約開始日が公休日に該当したため勤務開始日がずれている。
【A案】
報酬の支払いの対象となった初日に事実上使用関係が発生したと考え、平成24年4月2日とする。
【B案】
偶然、雇用契約開始日が公休日に該当したのであって、公休日でなければ雇用契約開始日から勤務するのであるから、事実上使用関係が発生した日は平成24年4月1日とする。
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回答
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ご照会の事例においては、資格取得日は、平成24年4月1日となります。
健康保険法・厚生年金保険法では、適用事業所に使用される日が資格取得日となりますが、この使用される日とは、事実上の使用関係が発生した日として取扱い、資格取得日を決定しているところです。通常、雇用契約開始日は、勤務開始日と一致し、その日に事実上の使用関係が発生すると考えられますが、一致しない場合においては、報酬の支給開始を参考に事実上の使用関係が発生した日を決定します。
事務手続きにおいて示しているのは、月給制の場合、月の勤務日数に関わらず、報酬は一定の金額となるところ、勤務開始前の期間の報酬が控除されるのであれば、労務の提供が開始され報酬支払の対象期間の初日が、事実上の使用関係の発生日とするのが妥当という例です。しかしながら、日給制においては、公休日は、労務の提供がなく報酬の支払いがないのは当然であり、公休日でなければ雇用契約開始日が勤務開始日と一致すると想定されることから、事実上の使用関係の発生日は、雇用契約開始日となります。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)