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昭和19年10月1日における厚生年金被保険者期間について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者資格取得届;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
昭和19年10月1日より女子及び男子の一般事務職の厚生年金の適用が開始されましたが、厚生年金の被保険者期間は一般的に厚生年金に加入した日の属する月から資格喪失日の前月までが加入期間となります。また被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1ヵ月として被保険者期間に算入することになっています。
しかし、女子が19年10月以前から適用事業所に勤めていた場合であって19年10月の月末前に退職したときにはその期間は厚生年金の加入期間としては算入されません。これは、厚年(旧法)の条文を見ても同月得喪の規定がありませんが、当時は同月得喪の規定がなかったと解してよろしいか。大変恐縮ではありますが昭和19年10月法改正の根拠条文、通達等についてご教示のほどお願いいたします。(第三者委員会への申し立て案件です。)
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回答
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ご照会の同月得喪の規定については、当時の厚生年金保険法第24条第2項において「被保険者ノ資格ヲ取得シタル月ニ於テ其ノ資格ヲ喪失シタル場合ニ於テハ其ノ月ハ一月トシテ之ヲ被保険者タリシ期間ニ加算ス」とされている。
しかしながら、ご照会の場合については、女子に適用が拡大された19年10月の法施行前の施行準備期間から被保険者となっていたと思料され、19年10月中に喪失された場合は、同法第24条第2項ではなく同条第1項「被保険者タリシ期間ノ計算ハ被保険者ノ資格ヲ取得シタル月ヨリ之ヲ起算シ其ノ資格ヲ喪失シタル月ノ前月ヲ以テ之ヲ止ム」の規定に該当し、その保険料は徴収されていないため、このような場合については、被保険者期間には算入されない。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)