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資格取得時における報酬月額について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者資格取得届; 健康保険法第42条;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
資格取得時における報酬月額について
資格取得時における報酬月額においては、健康保険法第42条に基づき報酬月額を算定していますが、下記のようなケースの場合の報酬月額はどのように算定すべきでしょうか?
資格取得日 4月7日(末締め当月25日支払)
基本給 200,000
住居手当 30,000※月の途中採用の場合は諸手当については翌月からの支給
扶養手当 10,000 給与規定に明記されている
①報酬月額については240,000で決定。手当について4月分は支給されないが、月の初日採用の場合は見込めるので、取得時における報酬月額には含むべきである。
②報酬月額については200,000で決定。手当について5月分からの支給であるので、5・6・7月において平均額を算出して、2等級以上の差が出ていれば月額変更届を7月給与支払後速やかに提出。
※①で決定をすると、実際に報酬を受けていないのに240,000の保険料を徴収されてしまう。
②で決定をすると、月の初日で採用された被保険者(同じ条件で採用された)と比べると徴収保険料に差異が生じる。
①もしくは②どちらかで報酬月額を決定と考えますがどちらになるかご教示願います。
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回答
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健康保険法第42条第1項の規定により、被保険者が資格を取得した際の標準報酬の決定において、月給や週給の場合など、一定の期間によって報酬が定められている場合については、被保険者となった日現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額とされている。
よって、本件についても、被保険者となった日現在においては、諸手当が支給されないことが明白である以上、それを報酬の一部に加えるべきではなく、当該手当が支給される5月を起算月として随時改定の要否を判断することとなる。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)