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「コミッション」に対する報酬の取扱いについて
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者資格取得届;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
毎月、設定目標の達成度合いに応じ、事業所が規定した比率を乗じた金額が給与とともに支給される「コミッション」が賃金規程で定められている。
具体的には、
・毎月、査定される。
・1回に200~300万円程度の高額支給である。
・毎月支給される社員も存在する。
・賃金規程には「コミッション」の名称はあるが、支給回数については明記されていない。(そもそも支給されるかどうかも不確定なためと思われる。)
「コミッション」の支給を、下記①~③のいずれかで解釈すべきか?あるいはいずれにも当てはまらない場合、どう判断すべきかご教示ください。
①毎月支給される可能性があるため、残業手当と同様の考えで月々の報酬に算入する。
②7月1日前の1年間を通じ、年4回以上の実績があれば報酬に該当するため、12で除し、次期定時決定の報酬に含める。また、入社時は、同様の業務に従事し同様のコミッションを受ける人の平均額を資格取得時の報酬月額に上乗せし、決定する。
③賞与扱いとなり、支給の有無及び支給回数も不確定のため、支給される毎に賞与支払届を提出する。
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回答
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「当該コミッションについては、賃金規定において3月を超える期間ごとに受けるものとされていないため、賞与には該当しない。また、支給事由や支給条件が採用通知及び条件提示書において明示されており、厚生年金保険法第3条及び健康保険法第3条における「臨時に受けるもの」とも解されない。」(厚生労働省年金局事業管理課回答)
したがって、毎月の業績により月ごとに支給される当該コミッションについては、①により取り扱うことになります。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)