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休職中の被保険者資格について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者資格喪失届; 昭和26年3月9日保文発第619号;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
厚生年金保険被保険者が看護学校に通うため休職となり無報酬となりますが、人材育成の一環として事業所側の指示により、事業所に籍を置いたまま看護学校に通学させる場合でも、被保険者資格を喪失させる取扱いが妥当でしょうか。
なお、「事業所が学費を奨学金で貸付し、復職後返済していただくか、もしくは看護学校への在学期間分勤務した場合は奨学金の返済を免除する」旨の規定が設けられており、通学期間について出席証明等で出席の確認を行います。また、事業所としては資格を存続させて人材を育成したい意向があり、保険料負担についても事業所及び被保険者ともに了承しています。
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回答
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健康保険法第3条において、「被保険者」とは適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者とされており、事実上の使用関係が認められたときに「使用される者」に該当することとなります。
本件においては、事業所を休職したうえで看護学校に通いその間は無報酬となる者との間に事実上の使用関係が認められるか否かが問題となりますが、看護学校に通う間については通常の労務の提供は行われず、かつ相当期間休職が続くことが予想され、またその間の給与の支給が行われないことから賃金の支払停止は一時的なものとは判断できず、事実上の使用関係があると認めることは困難です。
したがって、本件に関しては資格喪失させる取扱いとなります。
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なし
情報提供
日本年金機構(年金事務所)