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選択事業所と非選択事業所を入替・変更した場合の標準報酬月額について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
<事例>
A社(基金未加入の選択事業所:報酬月額30万円)とB社(基金加入の非選択事業所:報酬月額20万円)に平成20年10月1日から二以上事業所勤務被保険者として加入していましたが、平成22年10月1日にB社を選択事業所に変更し、同時に給与改定により報酬月額が20万円から50万円に引き上げられました。(A社を非選択事業所に変更しましたが、報酬月額は変わりませんでした。)
上記事例について、使用関係が継続している場合は、選択の変更を行った月(平成22年10月)の報酬月額の合算(50万円+30万円)により決定するのではなく、給与改定前の報酬月額の合算(20万円+30万円)により決定し、4月目に随時改定を行うことになりますか。
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回答
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システム上は、資格喪失、資格取得の処理を行うことになりますが、各事業所とも報酬の改定を行う契機(資格取得)になりませんので、従前に算定した報酬月額を基に決定することになり、4月目に随時改定を行うことになります。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)