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同時に二以上の厚生年金基金加入事業所に勤務した場合の取扱いについて
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届; 厚生年金保険法第126条; 厚生年金基金令第15条;
有効期間:
更新日:
Sun Sep 09 2018 16:11:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
同時に二以上の厚生年金基金加入事業所に勤務した場合の取扱いについて照会します。
<事例>
A事業所(X厚生年金基金)
平成19年6月18日取得~平成22年9月1日喪失
報酬30万円
B事業所(Y厚生年金基金)
平成22年8月16日取得~平成22年9月1日喪失
報酬20万円
X厚生年金基金の免除保険料率 4/100
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回答
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本件の場合、厚生年金保険法第126条に基づき、選択した事業所の厚生年金基金の加入員となり、非選択の厚生年金基金の加入員とはなりません。選択をしなかった時は、厚生年金基金令第15条により、「最も高い月額の給与に係る基金」を選択したものとみなします。(A事業所のX厚生年金基金の加入員となります。)
保険料の計算方法は、以下のとおりです。
A 事業所500 千円×(15.704%-4%)×300 千円÷500 千円=35,112 円
B 事業所500 千円×(15.704%-4%)×200 千円÷500 千円=23,408 円
X 厚生年金基金500 千円×4%=20,000 円
A 事業所分12,000 円
B 事業所分8,000 円
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)