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国民健康保険組合に加入中の二以上事業所に勤務した場合の取扱いについて
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届; 健康保険法第7条; 健康保険法施行規則第1条、第2条、第37条; 国民健康保険法第6条、第21条; 平成17年12月15日保国発第1215001号・庁保険発第1215003号;
有効期間:
更新日:
Sun Sep 09 2018 16:11:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
全国健康保険協会管掌健康保険の適用除外の承認を受けて国民健康保険組合に加入中の被保険者(事業主)が、新規に事業所を設立し、新規事業所においても被保険者(事業主)資格を有することになりました。新規適用事業所の業種が国民健康保険組合の業種と同一でないときは、二以上事業所勤務はどのようにして取り扱うのでしょうか。

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回答

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国民健康保険組合に加入している方が、新たに全国健康保険協会管掌の適用事業所の勤務となった場合は、健康保険法の被保険者となりますので、国民健康保険法第6条及び第21条に基づき国民健康保険の資格は喪失することになります。
よって、全国健康保険協会管掌の二以上事業所勤務被保険者として取り扱うことになります。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)