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二以上事業所勤務被保険者にかかる随時改定の取扱いについて
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
下記の事例の場合、随時改定が可能かご教示願います。
(事例)
各事業所の報酬月額に2等級以上の差はないが、合算すると2等級以上の変動がある場合。
※6月支払から固定的賃金が変更。
支払基礎日数は全て17日以上。
選択事業所 非選択事業所 合計 健保 厚年
5月 465,000 175,000 640,000 650 620
6月 425,000 175,000 600,000
7月 425,000 175,000 600,000
8月 425,000 175,000 600,000 590 590
選択事業所→▲1等級
非選択事業所→変更無し
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回答
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健康保険法第44条第3項に「同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、もしくは前条第1項または前項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。」及び厚生年金保険法第24条第2項に「同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、もしくは前条第1項または前項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。」とあり、健康保険法第43条第1項及び厚生年金保険法第23条1項の規定により、各事業所について随時改定の要件に該当するかどうか判断することになります。
ご照会の事例においては、選択事業所の報酬月額に二等級以上の差がないため、随時改定の対象とはなりません。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)