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東北地方太平洋沖地震被災者に係る被保険者資格証明書交付申請書の取扱いについて
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者資格取得証明書交付申請書; 健康保険法施行規則第50条の2; 厚年指2011-82;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
マニュアルにおいて、被保険者資格証明書交付申請書の提出者は事業主とされていますが、被保険者から直接申請を受付しても差し支えないでしょうか。
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回答
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被保険者資格証明書交付申請書の申請者については、平成20年9月30日庁保険発第0930001号「被保険者資格証明書について」に取扱いが定められており、事業主から求めがあった場合において交付することとしていたところですが、被保険者の利便性を考慮し、被保険者から直接申請があった場合でも受付して差し支えありません。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)