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100061
扶養認定日について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被扶養者(異動)届; 被扶養者異動届;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
子が18歳に到達したことにより、3月31日をもって障害年金の加給金がなくなり、180万円未満になる場合の扶養認定日はいつになるでしょうか。
1.子の18歳到達年度最終日の翌日の4月1日
2.実際加給年金が支払われなくなった年金振込日の6月15日
上記の場合、扶養認定は、1.の4月1日からの認定で差し支えないか、ご教示願います。
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回答
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本件においては、18歳到達したことにより3月31日をもって加給金がなくなるのは明らかであるため、その結果180万円未満になるのであれば、4月1日から認定して差し支えありません。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)