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貸与制に移行する司法修習生の被扶養者認定について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被扶養者(異動)届; 被扶養者異動届; 健康保険法第3条第7項; 健康保険法施行; 規則第38条; 裁判所法第67条の2; 昭和61年4月1日庁保険発第18号; 昭和52年4月6日保発第9号、庁保発第9号;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
司法制度改革により、司法修習生については従来給費制であった給与が、貸与制の修習資金に変更されました。
貸与制の修習資金は、月額23万円の基本額を無利子で貸付け、修習終了後5年間は返還を据え置き、その後、10年間の年賦により返還することとされています。この修習資金を受けている者の被扶養者認定の取扱いについてご教示願います。
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回答
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健康保険法第3条第7項において、被扶養者は「主としてその被保険者により生計を維持するもの」と規定されており、被扶養者の認定に当たっては、その者の収入及び被保険者との関連における生活の実態により判断されます。
裁判所法第67条の2に規定される貸与制の修習資金については、定期的に貸与単位期間の1ヵ月ごと23万円(最低18万円)貸与されるため、修習資金の目的と貸与額からも、その貸与を受けている司法修習生がそれ以外の者の収入により生計を維持されているとは言い難く、被保険者との関連における生活の実態からも被扶養者として取り扱うことは妥当ではありません。
このため、貸与制の修習資金を受けている者については、被扶養者として認定することはできません。
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100061~100072
情報提供
日本年金機構(年金事務所)