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被扶養者の認定おける続柄の確認できる書類について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被扶養者(異動)届; 被扶養者異動届; 戸籍謄本;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
事業所から、日本人の被保険者(夫)が妻(外国籍)と妻との間に出生した子を被扶養者とする届出があり、続柄が確認できる書類として「婚姻届」及び「出生届」の受理証明書が添付されていたため、戸籍謄(抄)本(被保険者が世帯主であり妻子と同一世帯であれば住民票でも可)の添付が必要であることを説明したところ、続柄の確認は「婚姻届」及び「出生届」の受理証明書でも証明効力があると区役所から説明があったとの申出があった。
事務所から区役所に照会したところ、受理証明書に記載される氏名、生年月日、続柄等は、戸籍謄(抄)本や住民票に記載される事項と同じであり、証明書として効力を有すると回答があった。
被扶養者の認定において、受理証明書を続柄及び婚姻年月日を確認できる書類としてよいかご教示願います。なお、婚姻届の受理証明書においては、届出日が婚姻年月日となります。
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回答
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受理証明書は、戸籍法及び同施行規則に基づき、市区町村が届を審査のうえ受理したことを証明する公文書であり、届出人が請求するものです。市区町村では届に基づき、新戸籍の作成や戸籍への記載を行います。
扶養認定において続柄の確認が必要な場合は、戸籍謄(抄)本により確認を行っているところですが、受理証明書についても、戸籍謄(抄)本と同じく証明書としての効力があることから、受理証明書をもって続柄の確認を行っても差し支えありません。
なお、回答については厚生労働省年金局及び保険局にも確認済みです。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)