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非固定的な単価の変更に伴う月額変更届について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者報酬月額変更届(月変); 健康保険法第43条;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
ある通販会社に勤務する時間給の被保険者は、当月の業務成績により毎月の時給(680円~2,000円)を決定し、その時給に基づき基本給を計算しています。
単価が毎月変動しても固定的賃金の変動として取り扱う場合がありますが、このケースも同様に扱う必要があるかご教示願います。
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回答
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基本給が毎月変更される場合でも、固定的賃金の変動に該当するため、それぞれの月の賃金変動を契機として随時改定の可否について判断することになります。
ご質問の場合においても、単価の変動は固定的賃金の変動となりますので同様に扱うことになります。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)