KB
100074
月額変更届について(2ヵ月遅れで支払われる手当の取扱い)
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者報酬月額変更届(月変); 厚生年金保険法第21条、第23条、第24条; 厚生年金保険法施行規則第18条、第19条; 健康保険法第41条、第43条、第44条; 健康保険法施行規則第25条、第26条;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
通勤手当を2ヵ月遅れで支払う事業所において、育児休業の終了後、就業開始と同時に勤務時間短縮に雇用契約が変更になりました。月額変更届を提出する場合の起算月と、各月の報酬についてご教示ください。
<事例>
育児休業開始日:21年11月1日
育児休業終了日:22年3月31日
勤務時間契約変更:22年4月1日より6時間勤務(従前8時間勤務)
基本給:末日締め、当月20日払い
通勤手当:翌々月20日払い
スポンサーリンク
回答
スポンサーリンク
育児休業の終了後、就業開始と同時に雇用契約を変更し勤務時間を短縮していますが、変更された基本給の支給実績については、4月時点で確保されているため勤務形態の変更のあった4月を起算月とし、通勤手当については実支給額で算定することになります。
スポンサーリンク
関連記事
100073~100104
情報提供
日本年金機構(年金事務所)