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随時改定について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者報酬月額変更届(月変);
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
通勤費について下記の支払方法となりました。
<事例>
・通常は6月、12月に翌月以降の半年分の定期代を払っている。
・期の途中(8月)で勤務先が変わったため、それまでの金額を精算した上で8月と9月の途中までがA地(遠方)、その後B地への勤務が決まっているため、8月に次の支払分の計算がされる12月分まで(5ヵ月分)の交通費を次の計算でまとめて支払った。
1. 8月はA地への1ヵ月の定期代
2. 9月はA地への日割りによる切符代とB地への日割りによる切符代
3. 10月から12月まではB地への3ヵ月の定期代
まとめて支払われた通勤費のB地の定期代への変更が10月分から行われていますが、この場合10月を起算月として随時改定できるかご教示ください。
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回答
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随時改定の起算月については、支払が実績として確保された月(実際に支給された月)をもって随時改定の起算月とすることになります。この場合、実際に支給された月は8月のみであるため、随時改定は、実際に支給された月をもって起算月とすることから、起算月は8月です。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)