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定期券が現物支給された際の随時改定の取扱いについて
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者報酬月額変更届(月変); 健康保険法第43条; 厚生年金保険法第23条;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
平成23年2月に平成23年4月からの6ヵ月分の定期券を現物で支給します。平成23年4月から住所が変わる予定であり、通勤経路が変更となるため、平成23年2月支給分の定期券から額面金額が変更となります。変更後の金額で初めて支給されるのは2月であり、随時改定の起算月としては平成23年2月となると考えますが、随時改定において算定すべき各月の通勤費をどのようにとらえるか照会いたします。
[removed]通勤経路の変更により平成23年2月に支給された30,000円は券面上の期間である平成23年4月から平成23年9月に配賦する。
平成23年2月を起算にした随時改定の場合、2月、3月の通勤費は従前額を用いる。
[removed]通勤経路の変更により平成23年2月に支給された30,000
円は、支給月より6ヵ月の期間において配賦する。その場合、随時改定において算定すべき通勤費は、変更後の金額のみとなる。
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回答
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通勤費は昭和27年12月4日保文発第7241号により「毎月の通勤に対して支給」されているものですから、支払われた通勤費が何ヵ月分の定期券(通勤費)なのかによりその月数で除した額を算定月の報酬に上乗せして算定するので、額面金額30,000円の6ヵ月定期の支給があるならば、5,000円を各月に割り振ることになります。平成23年2月に平成23年4月からの6ヵ月分の通勤費を支給するならば、この通勤費が実際に支給される平成23年2月から7月までの6ヵ月にそれぞれ割り振ることになるので[removed]により取り扱うことになります。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)