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休職中の被保険者報酬月額変更届の取扱いについて
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者報酬月額変更届(月変); 昭和24年4月25日保文発第744号; 昭和37年6月28日保険発第71号;
有効期間:
更新日:
Sun Sep 09 2018 16:06:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
被保険者が長期休職中に、基本給が100%支給され、通勤手当が支給停止されている状態で、基本給がベースダウンする場合又は役付手当・職務手当等が除かれる場合(休職規程等に定めなし)の取扱いについてご教示願います。
1.上記のケースで、降給からの3ヵ月平均が従前より2等級以上下がり、休職から復帰後も基本給や役付手当・職務手当等が元に戻らないことが見込まれているのであれば、随時改定として取り扱ってよいでしょうか。
また、基本給のベースダウン又は役付手当・職務手当等が除かれる理由が、休職によるものか否かで取扱いが異なるかもご教示願います。
2. 1.が随時改定となる場合、通勤手当が除かれた額で改定されることになります。しかしながら、復帰後に通勤手当が支給されたとしても、通勤手当の不支給については、手当自体が解消された訳ではないので、賃金体系の変更による固定的賃金の増額又は減額による昇給又は降給には該当しないため、他の固定的賃金に変動がない限り、随時改定には該当しないということになります。実際の報酬と標準報酬月額と相違が出る可能性がありますが、他に固定的賃金の変動がない限り、復帰後の随時改定はできないという取扱いでよいでしょうか。

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回答

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休職中に通勤手当を除くすべての報酬が支給されている状態ならば、これは休職による休職給には該当しないため、固定的賃金の変動や賃金体系の変更等により降給される場合には、随時改定の契機となります。しかし、この固定的賃金の変動や賃金体系の変更等が、休職という事由に対して設定された報酬の支給として行われる場合には、休職による休職給が支給されていることになるため、随時改定の契機とはなりません。
「休職給とは、通常受ける報酬とは別個に休職という事由に対して設定された給与として支給されるもの」(「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬の定時決定及び随時改定の取扱いについて」昭和
37年6月28日保険発第71号)であり、休職規程等に定めのない固定的賃金の変動や賃金体系の変更等があるならば、その理由によらず休職による休職給の支給とはならないため、随時改定の契機となる降給となります。ただし、実際に休職という事由に対して設定された報酬としてではなく報酬の変更が行われたことを確認するために、休職規程や休職期間中の給与支払状況を賃金台帳等で確認することが必要となります。
また、復帰後に随時改定時の契機となった固定的賃金の変動や賃金体系の変更等が維持される場合において、通勤手当が支給されることになっても、これは昇給とは考えられないため随時改定の対象とはなりません。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)