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月額変更届の起算月について(その1)
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者報酬月額変更届(月変); 厚生年金保険法第23条; 健康保険法第43条;
有効期間:
更新日:
Sun Sep 09 2018 16:18:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
身分変更に伴い、基本給が下がり残業手当が加算されるようになるという賃金体系の変更があった場合について、随時改定の起算月をご教示ください。
<事例>
1月1日付身分変更基本給:当月払
残業手当:翌月払
支払月 | 基本給 | 残業手当 |
1月 | 1月1日~1月31日 | 12月以前は役員のため残業手当無し |
2月 | 2月1日~2月28日 | 1月1日~1月31日 |
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回答
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身分変更が行われた結果、複数の固定的賃金の変動が生じ、各々の固定的賃金変動が実際に支給される給与へ反映する月が異なる場合は、変動後の各々の固定的賃金が給与に実績として反映された月をそれぞれ起算月とします。
ご質問の場合は、1月、2月が各々の固定的賃金の変動が実績として反映された月となるため、それぞれ随時改定の起算月となります。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)