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月額変更届の起算月について(その2)
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者報酬月額変更届(月変); 厚生年金保険法第23条; 健康保険法第43条;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
同一月に2つ以上の固定的賃金が変更となりましたが、給与規程等によりそれぞれの固定的賃金の実績の確保される月がずれる場合の取扱いについて、2つの固定的賃金を別個のものととらえ、それぞれの月の1ヵ月分が完全に確保された月を起算月とするのかご教示ください。
<事例>
10月1日から役職手当増通勤手当減
支払日
給与計算期間
手当
10月25日
9月16日~10月15日
役職手当増額分1ヵ月分
通勤手当減額分日割計算
11月25日
10月16日~11月15日
役職手当増額分1ヵ月分
通勤手当減額分1ヵ月分
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回答
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同一月に複数の固定的賃金の変動が生じる場合でも、各々の固定的賃金の変動が実際に支給される給与へ反映する月が異なるならば、各々の固定的賃金の変動が反映する月をそれぞれ起算月とします。このことから、ご質問の場合には、10月、11月をそれぞれ起算月として随時改定の判断をすることになります。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)