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月額変更届の起算月について(その3)
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者報酬月額変更届(月変); 厚生年金保険法第23条; 健康保険法第43条;
有効期間:
更新日:
Sun Sep 09 2018 16:18:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
固定的賃金の変動があった月と同月に他の手当の支払日の変更があった場合、随時改定の起算月はいつにすべきか次の事例についてご教示ください。
<事例>
残業手当の支払日の変更と同月に他手当額の変更があった。
変更前基本給等、残業手当・・・15日締、当月25日払
変更後基本給等・・・・・・・・15日締、当月25日払
残業・・・・・・・・・・・・・15日締、翌月25日払
支払日
本給等
残業
12月25日
11月16日~12月15日分
11月16日~12月15日分
変更
1月25日
12月16日~1月15日分
(1ヵ月分の手当額の変更あり)なし
変更
2月25日
1月16日~2月15日分
12月16日~1月15日分
3月25日
2月16日~3月15日分
1月16日~2月15日分

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回答

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本件の場合は、随時改定の要因である固定的賃金の変動が生じたのが1月であり、残業代の締日変更は随時改定の要因とはならないため、基本給の変動が一の給与計算期間について確保されている1月を起算として随時改定を行うことになります。
また、基本給の変動に伴う残業手当の時間単価の変更は、固定的賃金の変更にはならないことから、2月起算の随時改定には該当しません。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)