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固定的賃金変動後に引き続く3ヵ月の間に遡及の昇給があった場合の報酬月額変更について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者報酬月額変更届(月変); 厚生年金保険法第23条; 健康保険法第43条;
有効期間:
更新日:
Sun Sep 09 2018 16:07:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
固定的賃金変動後引き続く3ヵ月の間に、遡及の昇給があった場合の報酬月額変更の取扱いについてご教示ください。
<事例>
4月に5万円昇給し、その後、6月に4月に遡及する5万円の昇給が再度あった場合
従前 15万円
4 月分20万円
5 月分20万円
6 月分35万円(25万円+(4・5月昇給分)5万円×2ヵ月分)
7 月分25万円
8 月分25万円

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回答

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本件については、昇給された賃金が実際に支給された4月及び6月が随時改定の起算月となり、「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬の定時決定及び随時改定の取扱いについて」(昭和36年1月26日保発第4号)により「随時改定の場合に行う保険者算定は、昇給が遡及したため、それに伴う差額支給によって報酬月額に変動が生じた場合」には「随時改定されるべき月以降において受けるべき報酬月額」で算定することになります。
4月昇給による随時改定については、6月に遡及昇給分の差額が支給
されているものの、この差額については4月及び5月分のものであるため、差額支給によって報酬月額に変動が生じたとはいえず、原則どおり4月、5月、6月の実支給額を基に算定をし、随時改定を行うのが妥当です。
6月昇給については遡及昇給分による4月及び5月分の差額支給が
あるため保険者算定を行い、標準報酬月額に2等級以上の変動があれば、随時改定を行うことになります。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)