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定時決定における一時帰休の解消の判断について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者報酬月額変更届(月変); 厚生年金保険法第21条; 健康保険法第41条; 昭和50年3月29日保険発第25号、庁保険発第8号; 厚年指2010-410; 厚年指2011-174;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
<事例>
給与締切・支払月末締め・翌月5日支払平成23年1月1日~平成23年6月30日、一時帰休を実施平成23年7月1日以降、一時帰休を実施しないことで労使合意上記事例において、平成23年7月5日に支払われる給与には一時帰休に伴う低額な休業手当が含まれていますが、平成23年7月1日から一時帰休を実施していません。
この場合、一時帰休は解消しているものとして従前の一時帰休の影響を受けない報酬をもって算定しますか。もしくは、解消していないものとして、平成23年4月から6月に支払われた報酬をもって報酬月額を算定しますか。
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回答
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定時決定時における一時帰休解消の判断については、7月に実際に支払われる給与(どの月の分の給与か問わず)に休業手当等が含まれておらず、8月以降も通常の給与支払が見込まれる場合に「解消」となります。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)