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時間給制の被保険者の変形労働時間制における勤務体系の変更について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者報酬月額変更届(月変); 健康保険法第43条、厚生年金保険法第23条;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
雇用契約締結時より、1年間の変形労働時間制をもって1年間の月別の勤務日数、及び1日当たりの稼働時間が定められている時給制の被保険者について照会します。
1.当初の予定どおり、ある月に1日当たりの稼働時間が8時間から7時間に変動があることをもって、随時改定の起算月となるかご教示願います。
2.随時改定の起算月に該当する場合、「労働時間の変更により直結して賃金の固定的部分に影響を与える為、固定的賃金の変動として取り扱う」とすると、各月おいて固定されている出勤日数が、前月の出勤日数と変動する場合も、直結して賃金の固定的部分に影響を与えるため、随時改定の起算月となりえるかご教示願います。
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回答
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1年間の変形労働時間制をとる時給制の被保険者についても、契約により定められた1日当たりの労働時間が変動する場合には固定的賃金の変動に該当するため、随時改定の起算月となります。
なお、各月において固定されている出勤日数が毎月変動する場合であっても同様となります。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)