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一時帰休中での固定給変動に伴う休業手当額の変更について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者報酬月額変更届(月変);
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
休業手当を受けている期間中に固定的賃金の変動があり、2等級以上の変動が生じた場合の取扱いについて、下記の事例は1.2.いずれの対応になるかご教示願います。
1.休業期間中の固定的賃金の変動のため、4月改定ではなく一時帰休終
了後の随時改定として取り扱う。
2.休業手当の支給割合の変更に伴う月額変更として、4月改定として取り扱う。
(表参照)
休業手当の計算方法
【月給】
休業手当=月給/所定日数×60%×日数
(※所定日数25 日未満の時は25 日で計算)
9 月10 日休業手当
=460,000/25×60%×13
=143,520
※9 月~12 月は所定日数が異なるため各月の休業手当1 日単価が異なる
10 月10 日休業手当
=460,000/26×60%×6
=63,690
【日給】
休業手当=日給×60%×日数
1 月10 日休業手当
16,000×60%×11
=105,600

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回答
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本件は随時改定の契機とはなりません。
ただし、月給から日給への変更と同時に支給割合が変更となった場合については、その支給割合の変更を契機として随時改定の要否を判断します。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)