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時間給制の被保険者の勤務時間の変更と随時改定について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者報酬月額変更届(月変);
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
時間給制の被保険者で、労働契約の内容がこれまで1日8時間勤務であった方が、契約が変更され1日7.5時間勤務となりました。ただし、時間給の単価に変更はありません。
本件において、契約上の勤務時間が8時間から7.5時間に変更となったことを契機に、固定的賃金の変動があったものとして取り扱うのでしょうか。
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回答
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本件については、労働契約にある1日の労働時間が変更になれば、直結して賃金の固定的部分に影響を与えるところであり、固定的賃金の変動があったものとして取り扱うことが妥当です。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)