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標準報酬月額変更の該当要件について(懲戒処分)
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者報酬月額変更届(月変); 厚生年金保険法第23条; 健康保険法第43条; 昭和44年6月13日保発第25号・庁保発第11号;
有効期間:
更新日:
Sun Sep 09 2018 16:19:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
以下の事例が標準報酬月額変更(随時改定)の該当要件とされている「昇給又は降給、固定的賃金の増額又は減額」に該当するか、ご教示願います。
<事例>
1.基本給の5%を3ヵ月間減じる旨の懲戒処分を受けたとき。
2.停職3ヵ月(その間無給)とされたとき。
3.上記2.の者が、復職後は降格となり役職手当が無くなったとき。
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回答
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懲戒処分による減給があった場合でも、固定的賃金そのものの変更がない限り、標準報酬月額変更の対象となる固定的賃金の変更とはなりません。したがって、3.のみ標準報酬月額変更の対象となります。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)