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一時帰休解消による月額変更届について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者報酬月額変更届(月変);
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
昭和50年3月29日保険発25号・庁保険発第8号通知について、一時帰休の状態が解消したときも随時改定の対象とすることとあるが、以下の場合も対象となるかご回答願います。
一時帰休開始により給与が下がったが、2等級以上の差がないため月額変更に該当しなかった者が、一時帰休解消により、給与が上がり(固定的賃金の変動はなく)、2等級以上の差が生じた場合は、月額変更に該当するのか。
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回答
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当該通知で示している随時改定とは、あくまでも「休業手当等をもって標準報酬の決定又は改定を行った後に一時帰休の状況が解消したとき」のみに限定されるものであるため、ご照会の事例については随時改定の対象とはならない。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)