KB
100099
2つ以上の固定的賃金が変動した場合の月額変更届について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者報酬月額変更届(月変);
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:18:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
随時改定にあたっては、固定的賃金が増加した場合は増額改定のみ、固定的賃金が減少した場合は減額改定のみと取り扱っているところですが、同一月に2つ以上の固定的賃金の増額及び減額が行われた場合、
①それぞれの固定的賃金の変動を別ととらまえ、増額改定または減額改定の契機とする
②固定的賃金の差額により増額改定または減額改定のいずれの契機とするか判断する
①、②いずれとなるのか、ご教示願います。
スポンサーリンク
回答
スポンサーリンク
同一月内に固定的賃金の変動要因が複数存在する場合における随時改定については、新たな変動要因となる固定的賃金の合計額が増額であるか減額であるかにより、増額改定なのか減額改定なのかを判断することとなる。
したがって、ご照会の事例については、②として取扱うこととなる。
スポンサーリンク
関連記事
100073~100104
情報提供
日本年金機構(年金事務所)