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一時帰休中の月額変更届について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者報酬月額変更届(月変);
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
一時帰休中の月額変更の取扱については、一時帰休中は本来の支給よりも給与が少ないことが前提ですが、減額分を休業手当等で全額補償されている場合は、休業中でも固定給の変動で随時改定を行うことになるか。
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回答
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昭和37年6月28日保険発第71号では、「休職給とは、通常受ける報酬とは別個に休職という事由に対して設定された給与」とされている。事例の場合は、休業手当等で給与額が全額補償されており、結果としてこの通知における休職を事由とする減額という事実がない。したがって、ご照会の場合は、厚生年金保険、健康保険において定義する「一時帰休」には該当せず、全額補償されている月に固定的賃金の変動があったならば、随時改定の対象となる。
また、休業分を全額補償していない場合については、固定的賃金の変動があったとしても、この間に支払われた給与は一時帰休に基づく減額された給与であるため、固定的賃金の要因を踏まえた改定は困難である。したがって、随時改定の対象とはならない。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)