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一時帰休時の休業手当の割合の変更に係る随時改定について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者報酬月額変更届(月変); 昭和50年3月29日保険発第25号・庁保険発第8号通知;昭和44年6月13日保発第25号・庁保発第11号;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
4月より一時帰休の状況となり、下記のとおり休業手当を支給した場合の随時改定の該当・不該当について、ご教示ください。
<事例>
3月支給250,000円(状態=通常:休業手当日額支給割合 0%)
4月支給210,000円(状態=休業:休業手当日額支給割合60%)
5月支給210,000円(状態=休業:休業手当日額支給割合60%)
6月支給210,000円(状態=休業:休業手当日額支給割合60%)
7月支給180,000円(状態=休業:休業手当日額支給割合70%)
8月支給180,000円(状態=休業:休業手当日額支給割合70%)
9月支給180,000円(状態=休業:休業手当日額支給割合70%)
10月支給180,000円(状態=休業:休業手当日額支給割合70%)
7月以降については、休業手当の支給割合が増加したが、休業手当が支給される日数が増加したため支給額が減少する。この場合、10月の下がりの随時改定は該当するか。
随時改定の起算となる月が前月より支給割合が上がっているので、下がりの随時改定については、不該当として取り扱って差し支えないでしょうか。
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回答
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ご照会の事例については、貴見のとおり、10月の随時改定には該当しません。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)