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2つ以上の固定的賃金の変動があった場合の月額変更届の取扱いについて
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者報酬月額変更届(月変);
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
2つ以上の固定的な支給項目に変動があったが、新たな変動要因となる固定的賃金の合計額が前月と変化がない場合の取扱いについてご教示願います。
【事例】基本給:3,000円減家族手当:3,000円増固定的賃金の合計:変化なし
①非固定的賃金(残業等)を含めた3ヵ月間の平均額が従前の等級と2等級以上変動があった場合、増額改定、減額改定を問わず改定を行う。
②固定的賃金の合計額に変化がないため随時改定とならない。
①、②いずれとなるのか、ご教示願います。
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回答
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2つ以上の賃金変動要因が重なった結果として、プラスとマイナスが相殺され、固定的賃金の変動前後の報酬に差異が生じないものであれば、それは報酬月額に高低が生じたとはいい得ないものである。
したがって、ご照会の事例については、②として取扱うこととなる。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)