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給与計算の締日及び支払日両方に変更があった際の算定基礎届の支払基礎日数及び報酬について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者報酬月額算定基礎届; 厚年指2011-174;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
事業所の給与計算が以下のとおり変更になった場合の算定基礎届への記載方法についてご教示ください。
<事例>
変更前末日締、翌月20日払変更後15日締、当月25日払
6月25日支払分から変更となる
3月1日~3月31日分を4月20日払(支払基礎日数31日)200,000円
4月1日~4月30日分を5月20日払(支払基礎日数30日)200,000円
5月1日~5月31日分を6月20日払(支払基礎日数31日)200,000円
6月1日~6月15日分を6月25日払(支払基礎日数15日)100,000円
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回答
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定時決定を行う際、給与の締日が変更されたことにより、4、5、6月のいずれかの月の支払基礎日数が通常の月より増加する場合については、通常受けるべき報酬以外の報酬を受けるものとして、保険者算定を行うことになります。
この場合に、単月に通常の一の給与計算期間が確保されている期間と確保されていない期間が混在していれば、変更された給与の締日における期間であるか否かにかかわらず、確保されていない期間分を控除して報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定します。
したがって、本件については、給与の締日が変更されたことに伴い、6月中に2度の給与の支払が発生し、単月に通常の一の給与計算期間が確保されている期間と確保されていない期間が混在していることから、通常の一の給与計算期間が確保されている5月1日から5月31日までの期間における給与(6月20日支払分)を6月の算定月額として取り扱うことになるため、4、5、6月の報酬の総額から、6月1日から6月15日までの期間における給与(6月25日支払分)を控除し、修正平均額により報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定することになります。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)