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入社した当初から一時帰休(週に数日程度の休業)とされた方に係る標準報酬月額の決定について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者報酬月額算定基礎届; 厚年指2011-174;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
一時帰休状態の事業所において、入社した当初から一時帰休とされた方の資格取得時の標準報酬月額の決定は、現に支払われる休業手当を含んだ報酬に基づき決定すべきと考えます。
4月に資格取得し、休業手当を含んだ報酬により資格取得時の標準報酬月額を決定した方の定時決定を行う際、4、5、6月の算定対象月の全てに休業手当を含み、7月1日時点に一時帰休の状況が解消している場合については、9月以後において受けるべき報酬月額を算定することになりますが、資格取得月から通常の給与を受けた月が存在しないことから、報酬月額の算定はどのように行い、標準報酬月額を決定すればよいでしょうか。
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回答
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入社した当初から一時帰休とされた場合については、自宅待機の場合と労働基準法第26条に規定する「使用者の責に帰すべき事由による休業」の設定が異なるだけで、当該休業の措置がとられている状況に変わりはないことから、被保険者資格取得時における標準報酬月額の決定についても自宅待機の場合に準じて取り扱うべきであり、現に支払われる休業手当を含んだ報酬に基づき報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定することになります。
また、標準報酬月額の決定の際(7月1日現在)、既に一時帰休の状況が解消している場合における定時決定の取扱いは、当該定時決定を行う年の9月以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定することになっています。
この9月以後において受けるべき報酬月額とは、一般的に、通常の給与を受けた月における報酬の実績を用いて算定することとされていますが、資格取得時から一時帰休とされた場合には、通常の給与を受けた月が存在していないため、定時決定時点における可能な範囲の推定額を算定することになります。
したがって、本件については、可能な範囲の推定額として、一時帰休とされなければ通常の方法により算定することになる被保険者資格取得時の報酬月額を、9月以後において受けるべき報酬月額として採用し、定時決定における標準報酬月額を決定することが妥当です。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)