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職場復帰プログラムによる低額給の取扱いについて
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者報酬月額算定基礎届; 昭和36年1月26日保発第4号、保険発第7号; 昭和50年3月29日保険発第25号;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
休職からの復帰プログラムを設けている事業所があり、一定期間30%減の報酬で軽微な業務に従事し、その後通常の業務と報酬に戻ることになっています。期間は診断書などで判断され、個別に決められるとのことです。
算定対象期間に復帰プログラム期間が含まれる場合に、算定対象月として4月分を含めるべきかと、二等級以上差を生じた場合の随時改定の取扱いについて照会します。
<事例>
・30%減額は全ての固定的賃金が対象で、就業規則に明記されている。
・復帰プログラム期間:4月の1ヵ月間のみで17日以上の出勤があった。
・減給に関する労働基準法に違反していない。
・賃金締切日:月末締、当月払。
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回答
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本件では、復帰プログラムとして通常とは異なる軽微な業務への変更があり、その業務に対して就業規則によりあらかじめ定められた報酬の支給をしています。業務の変更があり、その業務について設定された報酬への変更が行われているならば、これを固定的賃金の変動と考えることが妥当です。
この取扱いは、軽微な業務から通常の業務へ復帰する場合も同様です。また、この変更が1月に限るものであっても固定的賃金の変動という事実に基づき取り扱うことになります。
したがって、4月は固定的賃金の変動後の通常の報酬が支給されているため、定時決定においてこの月を除外する理由はなく、当該4月の報酬も含めて算定を行います。
また、随時改定については、固定的賃金の変動のある月を起算月として2等級以上の差が生じるならば行うことになります。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)