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外貨で賞与を支払った場合について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者賞与支払届;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
外貨で賞与を支払った場合の取扱いについてどのように対応したらよいか。外貨を日本円に換算する場合は、例として健康保険の海外療養費等のような換算基準があるのか、ご教示願います。
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回答
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被保険者に外貨で報酬を支払う場合は、健康保険の海外療養費等の取扱い(昭和56年2月25日保険発第10号)に準じて、実際に支払われた外貨の金額を、支払い日の外国為替換算率で日本円に換算した金額を報酬額とすることが妥当と考える。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)